合意では事前の確認を徹底する
合意では事前の確認を徹底する
ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。
オリンピックの柔道金メダリストが逮捕されました。
本人は「合意の上だった」と容疑を否認していますが、果たして事実はどのように認定されるのでしょうか。
会社においても、取引先や銀行との間で様々な「合意」がなされています。
合意に至る経緯も真に納得して合意することもありますが、中小企業の場合、「販売先の言う通りにしないと売上が半分に減ってしまう」とか、「これを断ると、次の借入の際になんらかの影響が出るのでは・・・」ということから、やむなく合意していることも少なくありません。
リスクを避けるためには、なるべく、合意した事項は文書にして残す方がベターです。
ただ、その契約書にしても、
「本契約に定めなき事項または疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ、円満に解決するものとする。」
というような文言で、問題が起きた時の細かい規定まで定めていることが少ないという気がします。
米国などでは「契約書は離婚協議書だ」という前提に立って、○○が起きた時は××するというように、想定されるあらゆるケースを織り込んで詳細に規定し、分厚い契約書を作成しています。
「和をもって貴しとなす」という我が国ではなかなかなじまないかもしれませんが、やはり、
問題が起きた時、どこまでのリスクが発生し、契約書でどこまでカバーできているか
は、きっちりと把握しておく必要があります。
先日、ある弁護士から詐欺や脅迫の場合、訴えられた側が「だますつもりはなかった」「自分は脅していない」と主張した際、なかなか立件するのが難しいという話を聞きました。
法律的な争いになった場合、法律的にはどう解釈するかという問題になるため、訴訟の当事者が満足する結果が出るとは限りません。
また、人手の少ない中小企業にとっては、法律的な問題解決に時間と人をとられるのは大きな痛手。
合意する際には、
多少時間をかけても事前の内容確認を徹底する
方が、結果的には時間の節約と労力の最小化につながります。
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