「合法的な白昼強盗」である税務調査にはご用心|キャッシュフロー経営実践講座

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「合法的な白昼強盗」である税務調査にはご用心

「合法的な白昼強盗」である税務調査にはご用心

税務調査は合法的な白昼強盗。気分的にも嫌なだけでなく、資金繰りの観点からも注意が必要なので、日頃からしっかり備えをしましょう。

ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。

「合法的な白昼強盗」である税務調査にはご用心

経営者の方にとって銀行との交渉と同じく、もしくは、それ以上に気が重いのは、

「税務調査」

ではないでしょうか。


銀行との交渉はお金を借りずに資金繰りが回っていれば、いやな思いをせずに済みます。

一方、税務調査の場合、「できれば避けたいなあ」とこちらが思っていても、先方が「調査にお伺いしたいのですが…」と言う以上、対応せざるをえません。


以前、税務調査は

「合法的な白昼強盗だ!」

とおっしゃていた税理士先生がおられました。

まさに、突然やってきて、法律に基づいて会社から税金という名のお金をとっていく訳ですから、気が抜けません。


先日ある会社で設立10年目にして初めて税務調査が入りました。

その会社では、3年ほど前から新たな収益の柱としてゴルフ事業を始めるべく、定款を変更し、準備を進めていました。


そして、税務調査が入ることが決まった瞬間、社長が一番気になったのは、ゴルフ関連の経費の計上です。

つまり、その会社では新事業のために、

  • ゴルフクラブを購入する
  • レッスンプロに教えてもらう
  • コースに出てラウンドする

といった支出を会社の経費として計上していました。


中小企業の場合、社長の使う経費が

  • 会社のための経費なのか
  • 個人の費用を会社に回しているのか

は微妙なところ。


特に、日本ではまだまだ「ゴルフ=社長のお遊び」という認識を持っている人が多いのが現状です。

しかも、悪いことに、税務調査が入った時点でその会社のゴルフ関連の売上はゼロ。

いろいろと準備を進めてまさにこれから売上を上げようとしていた時期だったのです。


このため、ゴルフ関連の支出が経費として否認される恐れがありました。

この場合、

  • 経費の否認によって利益が増えるため、法人として追徴される
  • 支出した分は社長への賞与として認定されるため、個人として追徴される

という、いわば「往復ビンタ」をくらう恐れがあったのです。


そして、2日間にわたって税務調査が実施。

その結果は、・・・・・


ゴルフ関係での追徴金は0円!

で済んだそうです。


税務調査が終わった後、社長に聞いてみると、無事に終った要因として以下の三つがありました。

1.ゴルフ事業に関する調査や計画をきちんと立てていたこと

2.税務調査の冒頭に行う概況説明でゴルフ事業に対する社長の熱い思いや取組み姿勢を詳細に説明したこと

3.経費関係のみならず、売上等も含めて契約書や帳簿類を整備していたこと


つまり、

1.ゴルフ事業は遊びではなく、真剣かつ本気で取組んでいたという事実

2.会社の状況を調査官にも理解してもらうというプレゼン力

3.単に口先だけでなく、事務処理も含めた実務面での実力

が税務署の人にも通じたのだと私は理解しています。


先の会社の場合、結果的には多額の追徴金を払うことなく、税務調査を乗り切ることができました。

しかし、「見解の相違」ということで税金を追加で払わざるをえないケースも多々あります。


したがって、税務調査は気分的にいやなだけでなく、

資金繰りの観点からも注意が必要

です。


特に前期まではそこそこ利益が出ていたが、今期に入って業績が落ち込んでいる時は要注意。

過去の好決算をもとに、業績が厳しい中、追加で税金を支払う事態になると、金額によっては資金繰りにも大きく影響してきます。

 
時期的には例年来月ぐらいから税務調査も本格化すると言われています。

想定外の出費を出さぬよう日頃からの備えをきちんと行いたいですね。

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Tag: リスク管理 税務調査 資金繰り 白昼強盗

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